ファンド設立が分かる! ファンドの設立代行・適格機関投資家等特例業務届出代行

三田行政法務事務所
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ファンド形態比較

さて、最初にお話したように、ファンドは数名〜数百名、場合によっては数千名の人が出資をしますので、組合という形態で作るのが一般的です。組合形態にもいろいろとあり、よく使われているのは投資事業有限責任組合、民法上の任意組合、商法上の匿名組合などが挙げられます。それぞれの特徴を比較したものが次の表ですので、ニーズに応じて使い分けていただきたいと思いますが、ファンドの透明性の確保の点から当事務所では投資事業有限責任組合をお勧めしています。

    投資事業
有限責任組合
民法組合
(任意組合)
匿名組合



根拠法規 投資事業有限責任組合契約に関する法律 民法 商法
組織
(形態)
二以上の当事者の契約に基づき、各当事者が出資をし、共同事業を行う組織(法人ではない)(§667)

ただし、業務執行を行わない組合員の責任を出資額に限定(有限責任)することを法的に担保(§9)

二以上の当事者の契約に基づき、各当事者が出資をし、共同事業を行う組織(法人ではない)(§667) 営業者と匿名組合員の二当事者間の契約に基づき、匿名組合員が営業者に出資をし、営業から生じる利益の分配を受ける組織(法人ではない)(§535)

営業者は複数の匿名組合契約締結が可能だが、出資者相互間の法律関係は存在しない

財産の
帰属
総組合員の共有(合有)(§16) 総組合員の共有(合有)(§668)

組合員による持分処分の制限、組合財産分割請求の禁止(§676)

営業者の所有(§536)
組織・
活動に
関する
根本原則
投資事業有限責任組合契約の定め(§3) 組合契約の定め 匿名組合契約の定め








退
出資者等
の権利

:自益権
:共益権

組合財産の分配(§16)
無限責任組合員の解任権(§16)
業務及び組合財産の状況の検査権(§16)
財務諸表等の閲覧権等(§8)
組合の解散請求権(§16)
組合員の損益分配(§674)
業務執行組合員の解任権(§672)
業務及び組合財産の状況の検査権(§673)
組合の解散請求権(§683)
利益配当請求権(§538)
営業監視権(§542)
出資者等
の責任
〔無限責任組合員〕
無限責任(連帯責任)(§9)

〔有限責任組合員〕
有限責任(その氏名等を組合の名称中に用いることを許諾した場合、業務執行組合員であると誤認させるような行為があった場合は、無限責任社員と同一の責任を負う)(§5、9)

無限責任(債権者はいつでも各組合員の個人財産にかかっていける)

組合員の損失分担の割合によるが、債権者が知らないときは平等の割合での分割債務となる(§674、675)

匿名組合員は有限責任(匿名組合員がその氏名等を営業者の商号中に用いた場合等は、それ以後に生じた債務は営業者との連帯責任)(§537)
地位の
譲渡・脱退
組合員の地位は他の組合員の同意なく譲渡できない(判例)

組合員はやむを得ない場合を除いて脱退できない(§11)

組合員の地位は他の組合員の同意なく譲渡できない(判例)

組合員は原則としていつでも脱退できるが組合の同一性を失う場合にはできない(§678)

営業者の地位は匿名組合員の同意なく譲渡できない

各当事者は一定の場合に匿名組合契約を解除できる(§539)

匿名組合員の地位は営業者の同意なく譲渡できない





業務の
執行
無限責任組合員が業務を執行(組合の常務以外の業務は過半数の無限責任組合員の同意が必要)(§7) 各組合員による業務執行が基本(組合の常務以外の業務は過半数の組合員の同意が必要)(§670)

務執行組合員や組合員以外の第三者への業務執行の委任も可能(§670)

営業者の単独事業(§536)
業務
執行者等
の責任
善管注意義務(§16) 善管注意義務(§671) 善管注意義務
競業避止義務
業務執行
に対する
監視
組合員の業務及び組合財産の状況の検査権(§16) 組合員の業務及び組合財産の状況の検査権(§673) 匿名組合員の営業監視(営業者の業務及び財産の状況の検査等)(§542)


ディス
クロー
ジャー
財務諸表等の作成及び備置き(§8) ファンドの規模による ファンドの規模による
主務官庁
等による
監督等
金融庁、経済産業省 金融庁 金融庁

ファンドの形態が決まったところで、「ファンドの設立のしかた」に進みましょう。

>> ファンドの設立のしかたへ

履 歴 事 項 全 部 証 明 書

投資事業有限責任組合の登記簿謄本のサンプルを次に掲載しますので、参考にしてください。

組合の名称 ○○投資事業有限責任組合
組合の主たる事務所 東京都中央区○○一丁目△△番○○号
組合契約の効力が
発生する年月日
平成20年7月1日
組合の事業
  1. 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに企業組合の設立に際しての持分の取得及び当該取得に係る持分の保有
  2. 株式会社の発行する株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は企業組合の持分の取得及び保有
  3. 金融商品取引法 (昭和23年法律第25号)第二条第一項 各号(第9号及び第14号を除く。)に掲げる有価証券(同項第1号から第8号まで、第10号から第13号まで及び第15号から第21号までに掲げる有価証券に表示されるべき権利であって同条第2項の規定により有価証券とみなされるものを含む。)のうち社債その他の事業者の資金調達に資するものとして投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令(平成10年6月24日政令第235号)(以下「政令」という。)で定めるもの(以下「指定有価証券」という。)の取得及び保有
  4. 事業者に対する金銭債権の取得及び保有並びに事業者の所有する金銭債権の取得及び保有
  5. 事業者に対する金銭の新たな貸付け
  6. 事業者を相手方とする匿名組合契約(商法(明治32年法律第48号)第535条の匿名組合契約をいう。)の出資の持分又は信託の受益権の取得及び保有
  7. 事業者の所有する工業所有権又は著作権の取得及び保有(これらの権利に関して利用を許諾することを含む。)
  8. 前各号の規定により投資事業有限責任組合(次号を除き、以下「組合」という。)がその株式、持分、新株予約権、指定有価証券、金銭債権、工業所有権、著作権又は信託の受益権を保有している事業者に対して経営又は技術の指導を行う事業
  9. 投資事業有限責任組合若しくは民法(明治29年法律第89号)第667条第1項 に規定する組合契約で投資事業を営むことを約するものによって成立する組合又は外国に所在するこれらの組合に類似する団体に対する出資
  10. 前各号の事業に付随する事業であって、政令で定めるもの
  11. 外国法人の発行する株式、新株予約権若しくは指定有価証券若しくは外国法人の持分又はこれらに類似するものの取得及び保有であって、政令で定めるところにより、前各号に掲げる事業の遂行を妨げない限度において行うもの
  12. 組合契約の目的を達成するため、政令で定める方法により行う業務上の余裕金の運用
無限責任組合員・
精算人に関する事項
東京都世田谷区○○一丁目△△番○○号
無限責任組合員   ○○ ○○
組合の存続期間 平成30年6月30日まで
解散の事由 本組合は、下記の事由に該当する場合、解散するものとする。
有限責任組合員の全員一致により解散が決定されたこと。
登記記録に関する事項 組合契約の効力発生