三田行政法務事務所
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(1)適格機関投資家とは
適格機関投資家等特例業務という言葉がこのサイトでもたびたび出てきました。この特例を説明する前に、適格機関投資家の説明をさせていただきます。
投資家にもプロとアマの2種類の投資家がいます。日本の法令によりプロの投資家として指定されている投資家を適格機関投資家といい、それ以外の投資家がアマすなわち一般投資家ということになります。適格機関投資家には証券会社や銀行などが指定されています。全部を書き出しますと次のとおりになります。
適格機関投資家一覧表
1 | 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限る。)又は投資運用業を行う者に限る。) | ||
2 | 投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項 に規定する投資法人 | ||
3 | 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十三項 に規定する外国投資法人 | ||
4 | 銀行 | ||
5 | 保険会社 | ||
6 | 保険業法 (平成七年法律第百五号)第二条第七項 に規定する外国保険会社等 | ||
7 | 信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会 | ||
8 | 農林中央金庫及び商工組合中央金庫 | ||
9 | 信用協同組合のうち金融庁長官に届出を行った者及び信用協同組合連合会並びに業として預金若しくは貯金の受入れ又は共済に関する施設の事業をすることができる農業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会 | ||
10 | 削除 | ||
11 | 財政融資資金の管理及び運用をする者 | ||
12 | 年金積立金管理運用独立行政法人 | ||
13 | 国際協力銀行 | ||
14 | 日本政策投資銀行 | ||
15 | 業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び漁業協同組合連合会 | ||
16 | 令第一条の九第四号 に掲げる者(法第三十三条の二 の規定により登録を受けたものに限る。) | ||
17 | 銀行法施行規則 (昭和五十七年大蔵省令第十号)第十七条の三第二項第十二号 に掲げる業務を行う株式会社のうち、当該業務を行う旨が定款において定められ、かつ、この号の届出の時における資本金の額が五億円以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者 | ||
18 | 投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項 に規定する投資事業有限責任組合 | ||
19 | 厚生年金基金のうち最近事業年度に係る年金経理に係る貸借対照表(厚生年金基金令 (昭和四十一年政令第三百二十四号)第三十九条第一項 の規定により提出されたものに限る。)における流動資産の金額及び固定資産の金額の合計額から流動負債の金額、支払備金の金額及び過剰積立金残高の金額の合計額を控除した額が百億円以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者、企業年金基金のうち最近事業年度に係る年金経理に係る貸借対照表(確定給付企業年金法施行規則 (平成十四年厚生労働省令第二十二号)第百十七条第三項第一号 の規定により提出されたものに限る。)における流動資産の金額及び固定資産の金額の合計額から流動負債の金額及び支払備金の金額の合計額を控除した額が百億円以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者並びに企業年金連合会 | ||
20 | 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十九条第一項第二号に掲げる業務を行うものとして同項の承認を受けた者(同項第二号に掲げる業務を行う場合に限る。) | ||
21 | 信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項 に規定する信託会社(同条第四項 に規定する管理型信託会社を除く。第十六条第一項第七号において同じ。)のうち金融庁長官に届出を行った者 | ||
22 | 信託業法第二条第六項 に規定する外国信託会社(同条第七項 に規定する管理型外国信託会社を除く。第十六条第一項第七号において同じ。)のうち金融庁長官に届出を行った者 | ||
23 | 次に掲げる要件のいずれかに該当するものとして金融庁長官に届出を行った法人(ロに該当するものとして届出を行った法人にあっては、業務執行組合員等(組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員、匿名組合契約を締結した営業者若しくは有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員又は外国の法令に基づくこれらに類する者をいう。以下この号及び次号において同じ。)として取引を行う場合に限る。) | ||
イ | 当該届出を行おうとする日の直近の日(以下この条において「直近日」という。)における当該法人が保有する有価証券の残高が十億円以上であること。 | ||
ロ | 当該法人が業務執行組合員等であって、次に掲げるすべての要件に該当すること(イに該当する場合を除く。)。 | ||
1) | 直近日における当該組合契約、匿名組合契約若しくは有限責任事業組合契約又は外国の法令に基づくこれらに類する契約に係る出資対象事業により業務執行組合員等として当該法人が保有する有価証券の残高が十億円以上であること。 | ||
2) | 当該法人が当該届出を行うことについて、当該組合契約に係る組合の他のすべての組合員、当該匿名組合契約に係る出資対象事業に基づく権利を有する他のすべての匿名組合契約に係る匿名組合員若しくは当該有限責任事業組合契約に係る組合の他のすべての組合員又は外国の法令に基づくこれらに類する契約に係るすべての組合員その他の者の同意を得ていること。 | ||
24 | 次に掲げる要件のいずれかに該当するものとして金融庁長官に届出を行った個人(ロに該当するものとして届出を行った個人にあっては、業務執行組合員等として取引を行う場合に限る。) | ||
イ | 次に掲げるすべての要件に該当すること。 | ||
1) | 直近日における当該個人が保有する有価証券の残高が十億円以上であること。 | ||
2) | 当該個人が金融商品取引業者等に有価証券の取引を行うための口座を開設した日から起算して一年を経過していること。 | ||
ロ | 当該個人が業務執行組合員等であって、次に掲げるすべての要件に該当すること(イに該当する場合を除く。)。 | ||
1) | 直近日における当該組合契約、匿名組合契約若しくは有限責任事業組合契約又は外国の法令に基づくこれらに類する契約に係る出資対象事業により業務執行組合員等として当該個人が保有する有価証券の残高が十億円以上であること。 | ||
2) | 当該個人が当該届出を行うことについて、当該組合契約に係る組合の他のすべての組合員、当該匿名組合契約に係る出資対象事業に基づく権利を有する他のすべての匿名組合契約に係る匿名組合員若しくは当該有限責任事業組合契約に係る組合の他のすべての組合員又は外国の法令に基づくこれらに類する契約に係るすべての組合員その他の者の同意を得ていること。 | ||
25 | 外国の法令に準拠して外国において次に掲げる業を行う者(個人を除く。)で、この号の届出の時における資本金若しくは出資の額又は基金の総額がそれぞれ次に定める金額以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者 | ||
イ | 第一種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限る。) 五千万円 | ||
ロ | 投資運用業 五千万円 | ||
ハ | 銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項 に規定する銀行業 二十億円 | ||
ニ | 保険業法第二条第一項 に規定する保険業 十億円 | ||
ホ | 信託業法第二条第一項 に規定する信託業(同条第三項 に規定する管理型信託業以外のものに限る。) 一億円 | ||
26 | 外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び日本国が加盟している国際機関のうち金融庁長官に届出を行った者 |
(2)適格機関投資家等特例業務とは
さて、適格機関投資家が分かったところで適格機関投資家等特例業務の説明に入ります。
通常ファンドを設立するには原則として投資運用業や第二種金融商品取引業の登録が必要なことは前述しましたが、プロ向けファンドであれば規制を必要以上に厳しくしなくても良いでしょうということで、一定の条件を満たすプロ向けファンドは投資運用業や第二種金融商品取引業の登録が免除され、金融庁への届出のみで良いこととなっています。この特例を適格機関投資家等特例業務といいます。
ではどうすればプロ向けファンドとみなされるかですが、次の要件を満たす必要があります。
つまり49人以下のファンドで上の表に該当する機関が1名以上出資していれば良いことになります。たとえば一般投資家が40名でプロ投資家が1名であれば、一般投資家はいますがプロ向けファンドということになってしまうのです。
この要件を満たすことができれば、投資運用業の登録などは不要のため、比較的簡単にファンドを組成できます。
(3)適格機関投資家等特例業務における注意点
適格機関投資家等特例業務を行う際には、おおむね次の点に注意して業務を行う必要があります。
(4)適格機関投資家のご紹介
適格機関投資家に心当たりのないお客様は、当事務所でもご紹介させて頂きますのでご相談下さい。
実際の適格機関投資家等特例業務の届出手続きについては次ページをご覧ください。
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