三田行政法務事務所
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(1)ファンドとは何か
近年、ファンドという言葉を耳にされることが多いと思います。そもそもファンドとは、投資家から資金を「出資」してもらい、集めた資金をいろいろな方法で「運用」し、それによって得られた利益を投資家に「分配」するものをいいます。
この「出資」、「運用」、「分配」というのがファンドのキーワードです。
たとえば、一人で株を購入しようとしても、資金の限界がありますからたくさんの株は購入できません。そこで、友人にも声をかけて資金を出資してもらえば、よりたくさんの株を購入できます。たくさん購入できれば株価が上がったときの売却益も多くなります。その売却益を友人と山分けすれば全員が満足できるわけです。もちろん株価は下がることもありますから、そのリスクは友人も共有することになります。これがファンドの仕組みです。
(2)ファンドに関する法律
さて、ファンドは法律的に「集団投資スキーム」といって、原則として一定の手続きを経なければファンドを設立したり、運用をしたりすることができなくなっています。これは平成19年9月から施行された金融商品取引法という法律によって規制されたことによります。
この法律の施行前には規制がなかったのですが、一部には詐欺的なファンドも見受けられたことなどから、金融審議会金融分科会第一部会報告において「組合型投資スキームについても、一般投資家に販売する場合には、投資信託やSPCなどの有価証券規制と同様の開示は必要であるし、販売時において事前・事後の書面交付や断定的判断の禁止、適合性原則の遵守などの投資家保護を講じていくべきである。」として今回の規制に踏み切ることになりました。
(3)ファンドを作るメリット
このように一定の手続きを経なければ作ることのできないファンドを設立するメリットはどこにあるのでしょうか。
資金を集める側からすると、まとまった資金により運用を行うことで大規模な事業に取り組めることがあげられますし、出資する側からすると、プロによる運用を行ってもらうことで、自らの経験や知識に関係なく資産の形成を行うことが可能になります。
では、次にどのように形態でファンドを設立するのかについて解説します。
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