ファンド設立が分かる! ファンドの設立代行・適格機関投資家等特例業務届出代行

三田行政法務事務所
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(1)組合契約

ファンドを設立するには、ファンドの運営をする人と出資をする人との間で組合契約を締結する必要があります。匿名組合、任意組合などは契約のみで足りますが、投資事業有限責任組合は組合契約の後に登記まで行う必要があります。

契約の締結の前までに次の事項を決めておく必要があります。

  • 組合の名称
  • 組合の運営者
  • 組合の主たる事務所の所在地
  • 事業年度
  • 存続期間
  • 組合員の出資金額に関する事項
  • 組合の維持に要する費用等の詳細
  • 運営者の報酬に関する事項
  • 出資の履行・払戻しに関する事項

(2)ファンドを設立するための準備

ファンドを設立するためには、原則としてファンドを運営する者が金融商品取引業の登録を受けている必要があります。金融商品取引業には4つの業種がありますが、そのうちファンドを設立して運用を行うためには「第二種金融商品取引業」と「投資運用業」の2つの登録受けなければなりません。この2つの登録を受けるためには次のページで詳しく触れますが、かなり厳しい要件をクリアする必要があります。

>> 第二種金融商品取引業と投資運用業のページへ

(3)適格機関投資家等特例業務

前述したとおり原則としてファンドの運営には、「第二種金融商品取引業」と「投資運用業」の2つの登録が必要となりますが、例外もあります。それが適格機関投資家等特例業務というものです。これについても別のページにて詳しく説明します。

>> 適格機関投資家等特例業務とはへ