三田行政法務事務所
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ファンドのモニタリング調査
ファンドのモニタリング調査とは、金融庁が毎年行う調査で、毎年3月31日現在のファンド状況をファンド業者に報告させるものをいいます。
例年3月末ころになりますと、地方財務局から「ファンドに関するモニタリング調査票の徴求について」と題する報告命令が簡易書留で到着します。
ファンド業者は、毎年5月31日までに、金融庁の統合モニタリング分析システムを利用して、ファンドの状況を報告する必要があります。
これを怠ったり、虚偽の報告を行うと、行政処分を受けるだけでなく、金融商品取引法違反として1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられ、又はこれらを併科されることがありますので、十分注意が必要です。
ファンド業者として初めての報告を行う際は、当局のシステムの利用申請を行った後に、まず利用者IDとパスワードを取得し、調査票をダウンロード・記入した後に報告を行います。2回目以降の報告の場合は、利用者IDとパスワードを再度取得する必要はありません。
報告をしなければならないのは、
等、多岐にわたっています。
当事務所では、ファンド業者様から必要な情報を頂戴して、モニタリング報告を代行することが可能ですので、どうぞお気軽にご依頼ください。
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