三田行政法務事務所
TEL : 03 - 3403 - 5658
第二種金融商品取引業と投資運用業
現在ファンドを設立して運用を行うためには、一般投資家の保護という観点から、金融商品取引法により第二種金融商品取引業と投資運用業の2種類の登録を受ける必要があります。第二種金融商品取引業は、集団投資スキーム持分(=ファンドの持分)の自己募集をする際に必要となるもので、投資運用業は出資を受けた資金を実際に運用する際に必要となります。ファンドというスキームの性質上、上記の二つの業務を行うことになるため、ダブルで登録を受けなければなりません。特に投資運用業は登録のための要件が厳しいため、相当の準備をしておく必要があります。
なお、次ページで説明するとおり、適格機関投資家特例業務に該当するファンドの場合には第二種金融商品取引業と投資運用業のどちらの登録も必要ありません。
次の表は2つの登録を受けるための要件ですので、登録を希望される方は確認をしてみてください。
第二種金融商品取引業と投資運用業の登録要件の比較
投資運用業 | 第二種金融商品取引業 | |
株式会社の必要 | 必要 (取締役会を設置した株式会社であること) |
不要 |
最低資本金 | 5000万円 | 1000万円 |
純資産額要件 | 5000万円 | 不要 |
自己資本規制 | 不要 | 不要 |
主要株主規制 | 有 | 無 |
人的要因 |
|
|
Copyright(C) 2008 MITA LAW OFFICE All right Reserved.