ファンド設立が分かる! ファンドの設立代行・適格機関投資家等特例業務届出代行

三田行政法務事務所
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第二種金融商品取引業と投資運用業

現在ファンドを設立して運用を行うためには、一般投資家の保護という観点から、金融商品取引法により第二種金融商品取引業と投資運用業の2種類の登録を受ける必要があります。第二種金融商品取引業は、集団投資スキーム持分(=ファンドの持分)の自己募集をする際に必要となるもので、投資運用業は出資を受けた資金を実際に運用する際に必要となります。ファンドというスキームの性質上、上記の二つの業務を行うことになるため、ダブルで登録を受けなければなりません。特に投資運用業は登録のための要件が厳しいため、相当の準備をしておく必要があります。
なお、次ページで説明するとおり、適格機関投資家特例業務に該当するファンドの場合には第二種金融商品取引業と投資運用業のどちらの登録も必要ありません。

>> 適格機関投資家等特例業務とはへ

次の表は2つの登録を受けるための要件ですので、登録を希望される方は確認をしてみてください。

第二種金融商品取引業と投資運用業の登録要件の比較

  投資運用業 第二種金融商品取引業
株式会社の必要 必要
(取締役会を設置した株式会社であること)
不要
最低資本金 5000万円 1000万円
純資産額要件 5000万円 不要
自己資本規制 不要 不要
主要株主規制
人的要因
  1. 資産運用部門、内部監査部門、コンプライアンス部門、管理部門等が独立していること
  2. それぞれの部署に業務について十分な知識及び経験を有する役員もしくは担当者を配置すること
  1. コンプライアンス部門が、営業部門から独立していること
  2. 経営者および役員が金融商品取引業、リスク管理について十分な知識・経験があること
  3. 内部管理の責任者が、適切に配置されること