三田行政法務事務所
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適格機関投資家等特例業務の手続き
適格機関投資家等特例業務の届出は、ファンド運営者の所在地を管轄する財務局長宛に行います。
- 必要書類を提出するとともに、適格機関投資家がどのようなところになるかという書面を提出し、ファンド組成前に届出をすることになります。
- 実際の窓口ではどのようなファンドスキームになるかなどのヒアリングがあります。
- 当事務所に手続きをご依頼いただきますと、ヒアリングの際も立ち会わせていただきますので、ご安心ください。
- なお、この適格機関投資家等特例業務の届け出は、事前届ということになっていますので、ファンド組成前に行う必要があります。
- 当事務所では、適格機関投資家のご紹介を承っております。
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